特定社会保険労務士は、
個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理業務により、解決のお手伝いをすることができます。
特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
特定社会保険労務士は、
事業主と労働者間のトラブルの労働紛争を未然に防いだり、紛争が発生したときの相談、和解交渉などを当事者の代理で行うことができます。
依頼のあった当事者からの紛争の解決をめざし、依頼の権利を実現することを目指します。
紛争解決手続代理業務とは
※個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
※個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任)
※男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
※ 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
( 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。)