判断能力が不十分な人が、経済的な不利益を受けることがないように支援する制度で、本人による法律行為を助ける人を選任するのが成年後見制度です。
ここでいう判断能力が不十分な人とは精神上の障害(知的障がい、精神障がい、
認知症など)の人です。身体上の障がいは含まれません。
たとえば・・・
※不動産や預貯金などの財産を管理
※身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ
※遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらの事をするのが難しい
※自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい悪徳商法の被害にあう
成年後見制度で選任されて受任した場合、このような判断能力の不十分な方々を保護する為、一定の場合に本人の行為能力を制限したり本人の為に法律行為をおこなったりします。
(当職は、公益社団法人大阪社会福祉士会から推薦を受けて受任しております。)